(目的)
第1条 この要項は、全史料協が加盟する国際団体 ICA およびその支部 EASTICA が主催するシンポジウム、講演会、セミナー等への機関会員および個人会員(以下、「会員」という)の海外派遣方針等について必要な事項を定め、それらに会員を派遣す ることを通じてアーカイブズに関する諸課題に関する調査研究を促し、その成果 を大会等で報告または機関誌等に発表して還元することにより、全史料協の国際 交流事業および 研修事業に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 海外派遣対象となる会員(海外派遣対象者)は、機関会員の職員である者または1年以上個人会員である者とする。
(派遣事業の告知)
第3条 海外派遣事業に関する告知は、全史料協ホームページで行う。
(派遣人員)
第4条 海外派遣人員は、毎年度予算の範囲内で決定する。
(派遣希望理由書の提出)
第5条 海外派遣を希望する会員は、「
海外派遣希望理由書」および書類選考に供するための参考資料を定められた期日までに本部事務局に提出する。「
海外派遣希望理由書」 の様式等については別に定める。
(派遣実施の可否および派遣対象者選考、選考結果の通知)
第6条 海外派遣実施の可否および海外派遣対象者は、役員会で書類選考の上決定し、その結果を会長名で応募者(機関会員にあっては応募者と機関の長)に通知する。
(費用助成制度の利用)
第7条 海外派遣対象者に選考された会員は、会員の所属機関等による費用負担もしくは主催者が提供する旅費・宿泊費等の費用助成制度(Bursary Program 等)がある場合には各自でそれに応募するものとし、同制度の適用を受ける場合には本部事務 局にその旨を申告する。
(派遣費の支給)
第8条 海外派遣対象者に支給する海外派遣費は総費用から前条のいう費用助成制度適用分を差し引いた額を超えない額とし、予算の範囲内で支給する。
(派遣対象者および被招待者の義務)
第9条 海外派遣費の支給を受けた会員は、派遣終了後おおよそ1年以内に全史料協主催行事で参加報告を行うか、機関誌や会報へ参加記等を寄稿するなどの方法で、その
成果等について広く会員に還元しなければならないものとする。
(会務の処理)
第10条 当事業の庶務は、本部事務当事業の庶務は、本部事務局において処理する。
【同意書】全史料協 海外派遣希望理由書(兼調書)の提出について(Word)
【希望理由書】全史料協 海外派遣希望理由書(兼調書)(Word)